ベアリーズ出店規約

出店者向け規約(契約)

第1章 総則

第1条(規約の適用)

1.本規約は、ベアリーズ株式会社 Varies Inc.(以下「当社」といいます)が、インターネット上で運営するソーシャルメディア・ショッピングモール「ベアリーズ」(以下「本サービス」といいます)への出店に関する、当社と出店者との間の契約関係(以下「本契約」といいます)を定めたものです。

2.本規約は、出店者が、本サービスの商用利用をするための限定条件を明確に説明するもので、本規約の効力は、これに先立つ合意または取り決めよりも優先されるものとなります。

第2条(用語の定義)

本規約で用いられる主な重要用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。

(1)出店者
当社が運営するソーシャルメディア・ショッピングモール「ベアリーズ」の出店契約を締結した商用利用者のことをいいます。出店者になるためには、第6条(出店基準)に定める基準を満たし、なおかつ当社が実施する出店審査に合格する必要があります。

(2)出店希望者
本サービスの商用利用を希望する者のことをいいます。出店希望者は当社が求める出店申込手続きに従って、当社所定の登録情報を入力し、出店審査を受ける必要があり、当該審査に合格した希望者が、ベアリーズの出店者となることができます。出店者になるためには、前号の通り、第6条(出店基準)に定める基準を満たす必要があります。

(3)前身版出店者
前身版出店者とは、本規約で定義する出店者のうち、2023年2月15日から2024年3月31日までの特別契約期間の制度(旧ベアリーズ百貨店ブランドパートナー契約 特別契約書および確約書)を受けて本サービスの出店者となった出店者をいい、旧サービス名称「ベアリーズ百貨店」の時から当社に商品を出品して商用利用契約をしている者のことをいいます。前身版出店者は、当社との特別契約によって、本サービスの出店審査は存在せず審査プロセスの一切が免除されています。また、前身版出店者は、出店利用料および解約手数料等が免除されるほか、一部本規約で定めるその範囲において、本規約の適用が一部特例的に免除・制限されます。

(4)利用会員(購入者)
本サービスの会員登録を行った一般利用者のことをいいます。利用会員の規約は、ベアリーズ利用規約が適用されます。

(5)ベアリーズ利用規約
本サービスの利用会員向けの利用規約をいいます。本規約は、本サービスを商用利用する出店者にも併せて適用され、出店者が本サービスを利用して商品を購入する際には、当該規約が消費者として適用されます。

(6)ベアリーズプライバシーポリシー
当社が提供する本サービスのほか、これに附帯する各種サービスにも共通して適用される、お客様の個人情報(パーソナルデータ)の取り扱いや、利用生成情報(アクティブデータ)の取り扱いに関して規定するプライバシー規約をいいます。GDPR(EU諸国域内一般データ保護規則)に準じており、日本国内のお客様以外にも海外に在住される当社サービスの利用者にも共通して適用されます。本規約においても、本プライバシーポリシーが適用されます。

(7)e-SCOTT Smart サービス利用規約(決済システム連携規約)
e-SCOTT Smart サービス利用規約(以下、「Smartサービス利用規約」といいます)とは、当社と業務提携する決済代行会社 ソニーペイメントサービス株式会社が提供する、クレジットカード決済システムならびに電子決済システムの適用に関する本規約とは別の個別規約をいいます。本サービスの出店審査に合格した各出店者は、本サービスを商用利用する上で当該規約の適用も受ける必要があり、Smartサービスのシステムには、3Dセキュア機能等を用いたクレジットカード不正利用を防ぐための要素が実装されています。各出店者は、本サービスの出店審査合格通知が届けられた後、当該決済システムの導入に関する申込書が個別に送付され、出店者は本規約に従って当該決済システムの利用申込を行うものとします。

(8)特定商取引法に基づく表記(販売者特商法表記)
特定商取引法に基づく表記(以下「特商法表記」といいます)とは、本サービスの各出店者に義務付ける、特定商取引法に基づく表記の広告情報をいいます。本特商法表記は、法令に基づいて、通信販売を行う販売者のすべてに表示を義務付けられているものになります。

第3条(規約の適用期間)

1.本規約が適用される期間は、本サービスの出店希望者が、当該出店の申込手続き行った後、当社による出店審査の期間中において、その合否が明らかになるまでの間の一時的な審査期間中と、出店希望者が出店審査に合格し、正式なベアリーズのストアアカウントを取得して出店者となった日以降の契約期間中において等しく適用されるものとします。

2.なお、出店希望者への本規約の一時的な適用は、次の各号に掲げる部分的な範囲に限定されるものとします。

  • (1) 第1条(規約の適用)
  • (2) 第2条(用語の定義)
  • (3) 第3条(規約の適用期間)
  • (4) 第4条(事前同意と契約成立後の契約開始の承諾)
  • (5) 第5条(出店申込の手続きについて)
  • (6) 第6条(出店基準)
  • (7) 第7条(出店対象外となる要件)
  • (8) 第8条(出店申込情報の登録について)
  • (9) 第9条(審査不合格時の再審査と利用会員資格の継続について)
  • (10) 第10条(ソニーペイメントサービスが提供するクレジット決済システムへの申込)

第4条(事前同意と契約成立後の契約開始の承諾)

1.出店希望者および出店者は、本サービスの出店申込手続きを当社に対して行う際には、予め本規約の内容をよく理解し、同意ならびに承諾の上、申込手続きを行うものとします。

2.また当社と出店者との間における契約の開始と本規約の契約としての正式な効力の開始は、当社から出店希望者に通知される「出店審査合格通知」が電子メールを通じて、出店合格者のインターネットサーバー上に届けられた時点で始まるものとし、同時に契約が開始されることに事前承諾いただいたものとします。

3.これにおいて、出店希望者が当該出店に関わる審査期間中である場合には、本規約の第1章第1条から第10条の定めが、審査期間中の一時的な契約として適用されるものとします。

第5条(出店申込の手続きについて)

本サービスへの出店申込は、当社が運営するべアリーズのトップページに設けている「べアリーズに出店する」のページから、当社が求める所定の手続きに従って、その手続きを完了させることで手続きが成立するものとします。このとき、当社が本規約とは個別に規定しているベアリーズ利用規約とベアリーズプライバシーポリシーは、利用会員jとして既に適用されているため、申込の際は本規約への事前同意のみを必要とします。

第6条(出店基準)

本サービスの出店基準は、次の各号に掲げる事項に該当する者とします。

  • (1)自社銘柄の商品・製品を持つ個人事業主および法人の販売者。
  • (2)海外輸入品の商品・製品を輸入販売する、総代理店の法人格。
  • (3)自社銘柄の商品・製品を持つ外国企業の国内現地法人の販売者。
  • (4)自社銘柄の商品・製品を持つ個人事業主および法人の発売者(著作、版権、ライセンサー)。
  • (5)その他当社が実施する出店審査に合格した小売・卸業者。
  • (6)上記の条件を満たす資格者であって、第11条(出店利用料の支払い)が行われている者。
  • (7)上記の条件を満たす資格者であって、第39条(反社会的勢力との取引拒絶)の事項に該当しない、または該当しないことを宣誓できる者。

第7条(出店申込対象外となる要件)

次の各号に掲げる者は、本サービスの商用利用を当初より申込むことができないものとします。

  • (1)副業による転売稼業を目的とする者。
  • (2)外国企業で、日本国内に現地法人が存在しない法人。
  • (3)特定商取引法に関する罰則で、過去5年間に行政処分等を受けた者。
  • (4)日本国の和暦で明治四年の廃藩置県以前から日本国に存在している仏教、神道、教会等の宗教組織に当たらない、明治四年の廃藩置県以降に誕生した宗教団体および宗教組織。ならびに日本国内において大衆に対する観光性や歴史的文化性を持たない宗教団体。
  • (5)その他秘密結社および反社会的勢力に該当する者。

第8条(出店申込情報の登録について)

本サービスの出店申込にかかる登録審査情報の申告は、真実かつ正確で、常に最新かつ完全な情報を提供するものとし、必要に応じて、当社から提供される「ストア管理」のログインシステムから、更新を維持し続ける義務を遵守するものとします。そして、本サービスでは、出店者の登録利用に関する遵守義務において、一切の虚偽情報を本サービス上で登録することを禁止します。

第9条(審査不合格時の再審査と利用会員資格の継続について)

1.本サービスの出店希望者が、万が一、出店審査のプロセスにおいて、不合格となった場合は、正しい出店基準を満たす条件がある場合に限り、不備等を修正の上、何度でも出店申込を行うことができます。

2.なお、本サービスの出店審査制度は、仮に出店審査に一度または複数回、不合格になったからといっても、本サービスにおける利用会員の資格が失われることはないものとします。出店ができなかった場合でも、利用会員としての権利は保証され、べアリーズ利用規約に定める特定の解除要件に当たらない限りは、本サービスを引き続き利用することができるものとします。

第10条(ソニーペイメントサービスが提供するクレジット決済システムへの申込)

1.本サービスの出店審査に合格した出店者は、第2条(用語の定義)第10号に定義のある「Smartサービス」の利用申込を、ソニーペイメントサービス株式会社が指定する様式(Microsoft社のExcelを用いた申込書)に従って、別途申込む必要があり、当社が指定する期日までに、すべての出店者が当該申込書を当社に対して提出するものとします。Smartサービス利用申込は、別途料金が発生するものではありませんが、本サービスの商用利用において、クレジットカード決済その他電子決済システムを実装するために必須となる申込手続きとなります。

2.Smartサービス利用申込に必要な申込書は、次の各号に掲げるとおりとします。

  • (1)①基本情報登録依頼書_店舗追加(様式:Excel) ※ 決済会社審査用エントリーシート
  • (2)②e-SCOTT Smartサービス利用申込書_店舗追加(様式:Excel) ※ 決済利用申込書

第2章 運用規約

第11条(出店利用料の支払い)

出店者が本サービスを商用利用するためには、当社が予め出店希望者に提示して本規約で定めている出店利用料を、当社が定める支払い期日に従って支払うものとします。その内容は次の各号に掲げるとおり(表示金額は税別)とします。

1.小規模事業者の利用料

  • (1)適用条件  所属従業員20名未満
  • (2)利用料金  72,000円
  • (3)支払い方法 年一括払い
  • (4)契約形態  1年間自動更新

2.20名以上の従業員を持つ事業者の利用料

  • (1)適用条件  所属従業員20名以上300名未満
  • (2)利用料金  144,000円
  • (3)支払い方法 年一括払い
  • (4)契約形態  1年間自動更新

3.300名以上の従業員を持つ事業者の利用料

  • (1)適用条件  所属従業員300名以上
  • (2)利用料金  300,000円
  • (3)支払い方法 年2回払い
  • (4)契約形態  1年間自動更新

第12条(契約期間および契約の自動更新)

本サービスの契約期間は、すべての出店者に共通してアカウントの利用開始日より1年間とします。契約の更新は、第19条(解約の申請方法と解約手数料)に定める、出店者による解約の申請が行われない限り、常に自動更新されるものとします。

第13条(初回出店利用料=初年度、初月各分の支払期日)

初回出店利用料の支払期日は、年払いプランの初年度出店利用料も、月払いプランの初月出店利用料も共通して、当社による電子メールを通じた発行請求書記載の支払期日までに支払うものとします。

第14条(月払い出店利用料の毎月の支払期日)

月払いプラン出店利用料の支払期日は、当社による電子メールを通じた発行請求書記載の支払期日までに支払うものとします。

第15条(出店利用料の支払方法)

出店利用料の支払は銀行振込払いとします。
なお振込先は、別途当社が発行する出店利用料請求書に当社が明確に記載されます。

第16条(出店利用料の遅延延滞金)

出店利用料が期日までに振り込まれない場合には、1日あたり22円(税込)の遅延延滞金が発生するものとします。なお、遅延延滞金の請求間隔は、5営業日毎に行われるものとし、支払いと未収の確認に行き違いを防止します。

第17条(年払い更新出店利用料の請求)

年払いプランを採用している出店者への更新出店利用料の請求は、1年間の自動更新が行われる3か月前に当社から出店者に請求されるものとします。更新出店利用料の支払い方法も、すべての支払方法に共通し、銀行振込払いとします。

第18条(年払い更新出店利用料の遅延延滞金)

年払いプランを採用している出店者への更新出店利用料が期日までに振り込まれない場合には、初回出店利用料と同じく、1日あたり22円(税込)の遅延延滞金が発生するものとします。なお、遅延延滞金の請求間隔は、5営業日毎に行われるものとし、支払いと未収の確認について行き違いを極力防止するものとします。

第19条(解約の申請方法と解約手数料)

出店者が、本サービスの商用利用の解約を希望する場合には、次の各項に掲げる申請基準に従って解約の手続きを行うものとします。

1.契約更新月の3か月前にあたる月が終わる前の当月期間中に解約を申請すること
出店者が本サービスの商用利用(出店契約)の解約を希望する場合は、年間契約の更新月の3か月前に当たる1か月間(以下、「解約申請月」といいます)において、当社に解約を希望する旨を連絡し、当社から解約申請書を受理し、解約申請書を当月のうちに提出するものとします。また、解約申請月に解約を申し出る場合には、解約手数料は発生しないものとします。

2.解約手数料
出店者が本条第1項に定める、解約申請月以外の月に本サービスの解約を申請する場合は、次のとおり解約手数料が発生するものとします。
月12,000円 × 解約申請を実行する月から、残りの契約更新月までの月数 + 税

  • (1)例:毎年12月が契約自動更新月である場合、6月に解約申請書を提出するときに生じる解約手数料の額。
  • (2)上号の計算例:12,000円 × 6ヶ月 = 72,000円 + 税 が解約手数料となる。

第20条(前身版出店者に限定する出店利用料と解約手数料の免除)

1.本サービスの出店者のうち、2023年2月15日から2024年3月31日までの特別契約期間の制度(旧ベアリーズ百貨店ブランドパートナー契約 特別契約書および確約書)を受けている当時の初期費用出店形式を採用していた出店者(以下、「前身版出店者」といいます)については、第11条に明記する「出店利用料」および、第19条に明記する「解約手数料」の適用は、特別契約書および確約書の民法上の適用によって、料金の発生は免除となります。

2.解約の申請方法については、自動更新月の3か月前に当たる月の「解約申請月」にのみ申請できるものとします。

第21条(利用手数料)

当社は出店者に対して、毎月の売上高より次の各項に掲げる利用手数料を基本徴収するものとします。

1.商品販売手数料
本サービスにて成立した商品の売買成約手数料をいいます。
手数料の徴収額は、「消費税を除く商品小売額」の「13% + 税」となります。

2.ベアリーズポイント原資負担
ベアリーズポイントとは、本サービスの電子ポイントシステムをいい、原則として消費税を含む商品価格と送料の1%の負担を必須とし、出店者によるポイントの提供は、2%~20%を任意の最大還元率とします。

第22条(売上仮受金の支払い)

1.売上仮受金とは、出店者が本サービスを通じて売上計上した毎月の売上高から、当社が徴収する利用手数料を差し引いた代金のことをいいます。売上仮受金の支払いは、当月実績分を、翌月最終金融機関営業日に当社が振り込むものとします。

2.なお、毎月の売上実績および売上仮受金の概要は、ストア管理のページの売上管理から確認することができ、明細を保存する場合は、当該売上管理のシステムからデータをダウンロードしていただく必要があります。

第23条(特定商取引法に基づく表記の設定義務)

1.本サービスの出店者は、各出店者毎に提供されるストア管理のページにおいて、出店者独自の特定商取引法に基づく表記の設定を抜かりなく行うことを義務付けるものとし、本設定を行わない場合は、商品の出品が行えないものとします。

2.なお、商品の返品・交換に関する規定は、次の第24条(商品の返品・交換の規則)に掲げる規則と、ベアリーズ利用規約第24条(お客様都合による商品の返品・交換)および同規約第26条(不備商品の返品・交換および返品・交換に関する規則)にも従うものとします。

第24条(商品の返品・交換の規則)

出店者が出品する商品の返品・交換に関する規則は、次の各項各号に掲げる規則に従うものとします。

1.購入者都合による返品・交換に関する規則

  • (1)食品に該当する商品の返品・交換について(食品商品の返品特約の適用)
    出店者は、本規則に基づき、本サービスでは、当該購入商品が不備商品でない限り、購入者都合による商品の返品・交換の申し出は受け付けられないものとする。すなわち、購入者は食品に該当する商品については、当該商品に不備がない限り、顧客都合による返品・交換を申し出ることはできないものとします。
  • (2)食品以外の商品の返品・交換について(食品以外の商品の法定返品権の適用)
    出店者は、本規則に基づき、本サービスでは、消費者契約法等の法令に基づき、原則として購入者への商品到着後8日以内のうちに、購入者都合による商品の返品・交換の申し出があった場合、これに応じなくてはならない義務を負うものとし、当該返品・交換の申し出が行われた場合、これを拒否することができないものとします。

2.食品以外の商品の法定返品権の除外と返品特約の適用
出店者の特段の事情と当社による合理的な判断により、次の各号に掲げる食品以外の商品については、法定返品権の除外(8日以内による購入者都合による返品の申し出をする権利の適用除外)と、特例の返品特約の個別設定を出店者の任意によって決められるものとする。但し、出店者が返品特約を任意で定めない場合は、通常通り消費者契約法等の法令に基づいて、購入者側の法定返品権の行使を認める義務を負うものとします。

  • (1)受注生産品として製造される商品。
  • (2)注文に2週間以上の予約待ちまたは製造期間を要する商品。
  • (3)伝統工芸品ならびに伝統工芸品に準じるほどの手工芸品。
  • (4)絵画・芸術作品等。
  • (5)予約抽選等を通じて当選者のみに商品の購入権利を与えるプロセスで販売する商品。但し、利用会員は、予約抽選等を通じた当選については、利用会員は各自任意の判断で当選して得た購入権利を自由に辞退することができるものとする。
  • (6)無形商品ならびに役務(売買契約によって成立する有形商品以外のサービスの購入)

第25条(不備商品の定義)

本規約でいう不備商品とは、次の各号に掲げるとおりとします。

  • (1)破損、汚損のある商品。(破損・汚損)
  • (2)注文商品とは中身が異なる商品。(商品違い)
  • (3)注文した数量と異なる数量で配送された商品。(数量違い)
  • (4)法令に基づくリコールならびに自主回収の対象となっている商品。(リコールおよび自主回収商品)

第26条(不備商品の返品・交換の規則)

1.自主回収の原則と真正品の再送の原則
第25条(不備商品の定義)に該当する不備商品が生じた場合は、必ず出店者が購入者に対して、不備商品の自主回収を行い、再び同じ商品の真正品を送料の自主負担により再発送するものとします。

2.自主回収返送料と真正品の再送料の自己負担
不備商品の自主回収に関わる配送料の負担は、出店者とし、原則として購入者に着払い伝票による返送を依頼するものとします。但し、不備商品が軽微なもので、使用に問題がない場合においては、購入者の承諾により、不備商品の返送を求めず、当該不備商品を譲渡し、併せて同じ商品の真正品を発送することもできるものとします。

第27条(返金の原則禁止と返金の特別要件)

商品の返品・交換のプロセスにおいて、商品の真正品を再発送する手続きを行わず、商品代金を返金するという行為による金銭による返品・交換トラブルの解決は、次の各号に掲げる特別要件を除いては原則禁止とします。

  • (1)真正品の在庫を失い、やむを得ず真正品の再発送をすることができない場合。
  • (2)クレジットカード不正利用が行われ、法令に基づいてチャージバック納付(不正決済された商品代金の返金)を行う義務が生じた場合。

第28条(クレジットカード不正利用発生時のチャージバック納付義務)

1.クレジットカード不正利用時の商品代金の返還義務
出店者と購入者の間で生じる売買契約において、万が一購入者のクレジットカードが不正に利用されて決済が行われたことが、決済代行会社ソニーペイメントサービス株式会社の報告により発覚した場合は、出店者はクレジットカード不正利用による売買契約で生じた商品代金(以下「カードブラン共通ドルール返還金」といいます)の返還を、当該ルールに基づいて行わねばなりません。

2.カードブランド共通ルール返還金が出店者に生じる条件
本規約では、クレジットカード決済不正利用が発覚した場合と言えども、出店者によるカードブランド共通ルール返還金の負担が生じる条件は、負担が生じない条件は、次の各号に掲げる場合のみとします。

  • (1)出店者の負担が生じる場合
    カード決済代金として、相手の銀行口座から代金が不正に引き落とされた(カード利用料の口座引き落としのこと)後で被害が発覚した場合。
  • (2)出店者の負担が生じない場合
    相手の口座から引き落とされる前に、クレジットカード不正利用が生じたことが、カード会社により発覚していた場合は、カード会社間(イシュアとアクワイアラ※)の相互間にて精算が完了するため、出店者によるカードブランド共通ルール返還金の発生は起きません。

3.商品代金(カードブランド共通ルール返還金)の納付手続き
本条第2項第1号の要件が生じた場合には、出店者は本規約に基づいて、カードブランド共通ルール返還金を負担する必要があります。この場合、当該返還金納付にかかる振込先は、当社が指定する銀行口座にて当社が指定する期日までに行い、これに関わる振込手数料は出店者負担とします。

4.チャージバック納付遅延延滞金(カードブランド共通ルール返還金の遅延事務手数料)
カードブランド共通ルール返還金(商品代金返還納付金)が期日までに振り込まれない場合には、当社は出店者に対して、1日あたり22円(税込)の遅延延滞金を、カードブランド共通ルール返還金の遅延事務手数料として請求するものとします。なお、遅延延滞金の請求間隔は、5営業日毎に行われるものとし、支払いと未収の確認について行き違いを極力防止するものとします。

5.出店者によるカードブランド共通ルール返還金に関する負担弁償等の請求

  • (1)出店者は、クレジットカード不正利用時のカードブランド共通ルール返還金のチャージバック義務が本条第2項第1号の要件によって生じたことによる、負担せざるを得ない羽目になったカードブランド共通ルール返還金の費用およびに損害金は、出店者自らの判断で警察への被害届を提出し、または特定できた不正利用者に対する返還請求を独自の判断にて行うことができる(以下「弁償等の請求」といいます)ものとします。これにおいて、不正利用者が特定できる状態であれば、出店者は不正利用者に対する法的措置ならびに訴訟を起こすことができるものとします。
  • (2)但し、弁償等の請求行為は、出店者による直接的な請求のみを可能とし、当社またはソニーペイメントサービス株式会社が間接的にこれを請け負うまたは代行することができないこと。そして、弁償等の請求を当社またはソニーペイメントサービス株式会社に対して向けることはできないものとします。
  • (3)具体的な弁償等の請求には、負担を被る羽目になった商品そのものの金銭の弁償、対応にかかった労力や被害の弁償、名誉やブランドの毀損に関する損害、カードブランド共通ルール返還金の納付を当社に行ったことによる振込手数料の弁償、チャージバック納付遅延延滞金の弁償、そして不正利用された対象商品の送料等の弁償等が考えられますが、弁償等の請求は、すべて出店者により警察への被害届を提出する、または直接特定できた不正利用者に対する法的措置を行うことにより、実行できるものとします。以降、これを「弁償請求権の行使」といいます。

6.出店者の弁償請求権の行使における、当社による出店者および警察への全面協力
出店者が弁償請求権を行使し、直接警察署へ被害届を提出した場合や、犯人が特定できた不正利用者(以下「特定不正利用者」といいます)に対する直接の法的措置を行う場合には、当社は本規約に基づいて、出店者および出店者から被害届を受理した警察署または担当の弁護士に対し、証拠等を十分に準備して無償にて出店者のサポートに応じ、場合によっては訴訟裁判への証人参加を伴った協力ができるものとします。

7.本サービスの利用会員が特定不正利用者に該当する場合の当社の個人情報の開示支援
また、場合によって特定不正利用者が本サービスの利用会員であった場合には、ベアリーズプライバシーポリシーの定めに従い、不正利用を行った利用会員の個人情報(パーソナルデータ)を出店者が警察への被害届を提出した場合に限り、その証明の写しを受理することで、限りある情報開示を行うことができるものとします。

第29条(商品の配送方法と発送について)

1.商品の配送方法は、各出店者が個別に契約している外部配送業者を利用することができるものとし、自社配送ならびに実店舗を持つ出店者の場合は、購入者の最寄りの店舗で商品を直接受け取ることができる引渡手段を設けることができます。

2.また商品の発送および引渡方法については、次の各号に掲げる手段を自由に活用できるものとします。

  • (1)自己拠点で自己作業により商品を発送する
    出店者の自己の拠点および倉庫等を使用して、自己で商品発送を行う手段。
  • (2)自己拠点で外部委託作業により商品を発送する
    出店者の自己の拠点および倉庫等を使用して、外部委託先業者に商品発送を委託する手段。
  • (3)外部委託拠点で自己作業により商品を発送する
    出店者が契約する外部委託先業者の拠点および倉庫等を使用して、自己で商品発送を行う手段。
  • (4)外部委託拠点で外部委託作業により商品を発送する
    出店者が契約する外部委託先業者の拠点および倉庫等を使用して、外部委託先業者に商品発送を委託する手段。
  • (5)出店者の店舗にて直接商品の引渡をする
    出店者が自己の拠点および倉庫、ならびに実店舗(直営店・フランチャイズ店舗等)を利用して、購入者に対し商品を直接引渡す手段。

第30条(ストア管理ページの利用)

本サービスでは、当社より各出店者に対して、出店者が自ら自店舗を運営するためのサイト、ストア管理ページを提供しています。出店者は各自のログインIDおよびログイン用のパスワードを自己管理して、ストア管理ページを利用するものとします。

第3章 ストア管理ページ基本規約

第31条(出店者登録情報の自己管理)

1.出店者は、本規約第8条(出店申込情報の登録について)と、第30条(ストア管理ページの利用)に定める事項に従い、出店者登録情報の自己管理を自己の責任において運用管理(以下「セルフマネジメント」といいます)するものとします。べアリーズアカウントのログインID、ログインパスワードのほか、登録情報に最新の情報更新がある場合や、登録情報に誤りがあった場合の速やかな修正を含め、自己の責任において、真実かつ正確で、常に最新かつ完全な情報を提供するものとします。この場合、万が一出店者の過失ならびに逸失等により、出店者に問題や損害が生じた場合、そして他の利用者との間でトラブルが生じた場合、当社は一切その責任を負わないものとします。

2.但し、ログインパスワードを紛失した場合においては、出店者自己によるリセット作業、パスワード再設定作業を行っていただくことを条件で、当社は出店者に対するパスワードリセットのシステムを提供することにより、出店者をサポートすることができるものとします。

第4章 注意事項

第32条(反社会的勢力との取引拒絶)

1.出店者および当社は、自己、自己の親会社・子会社等の関係会社、役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者をいいます。)、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)および実質的に経営を支配するこれらの者が、次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに本契約の適用後もこれらに属さないことをここに表明し、本規約に則って確約するものとします。そして、次の各号に該当する者を、以下「反社会的勢力」といいます。

  • (1)暴力団。
  • (2)暴力団員(暴力団の構成員)。
  • (3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
  • (4)暴力団準構成員。
  • (5)暴力団関係企業。
  • (6)総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜団体または特殊知能暴力集団等。
  • (7)暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人その他前各号に準ずる者。

2.出店者および当社は、現在または将来にわたって、前項の反社会的勢力または反社会的勢力と綿密な交友関係にある者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを本規約に則って確約するものとします。

  • (1)反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係。
  • (2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係。
  • (3)反社会的勢力等に対し資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係。
  • (4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係。

3.出店者および当社は、次の各号に該当する行為を行わないことを本規約に則って確約するものとします。

  • (1)自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いること。
  • (2)事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えること。
  • (3)自らまたは第三者を利用して、他の利用者または当事者となる相手方、ならびに当社および決済会社・金融機関・他の出店者等の名誉や信用等を毀損し、ま たは毀損するおそれのある行為をすること。
  • (4)自らまたは第三者を利用して、相手方またはカード会社の業務を妨害し、または妨害 するおそれのある行為をすること。

4.当社は、出店者が前各項の規定に違反していることを知った場合、または出店者が違反していることを認めた場合(以下、違反した者を「反社規定違反行為者」といいます。)には、別段の通知、催告を要さずに直ちに本サービスの商用利用契約を解除できるものとし、反社規定違反行為者は、当該契約解除により、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払い債務を支払うとともに、当社に生じた損害を賠償する責を負うものとします。なお、反社規定違反行為者は、契約の解除を理由として、当社に対し、損害賠償を請求することはできないものとします。

5.出店者が反社規定違反行為者であると判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合、当社は、前項に基づき、本サービスの商用利用契約を解除するか否かにかかわらず、出店者に通知することなく本サービスの提供を一時停止することができるものとします。また、第22条(売上仮受金)に定める、当社から支払われる出店者への支払金のほか、その他当社が反社規定違反者に対して通常負担する金銭債務の全部および一部の支払いについては、これを留保または拒絶することができるものとします。なお、この場合、当社は利息または遅延損害金および遅延延滞金の一切を支払う義務を負わないものとします。

第33条(解約)

1.出店者が本サービスの出店契約を解約を希望する場合は、営業担当に直接連絡を行い、解約手続きを行うことで、解約を進めることができるものとします。

2.但し、解約には第19条(解約の申請方法と解約手数料)の定めのとおり、解約申請月に当たる月内の解約には解約手数料はかかりませんが、解約申請月以外のときに解約を行う際には、本規約が定めるとおりに解約手数料が発生するものとします。

第34条(解約受理から解約処理完了までの期間と本契約の効力消失)

1.出店者が本サービスのストアアカウントの解約手続きを完了すると、出店者が手続きした解約申請は、その当日中に当社に受理されます。その後、解約処理が完全に完了する日は、解約申請日から90日後とします。具体的には、解約申請日から数えて91日目を迎える午前0時00分より本契約の効力は消失します。

2.解約処理期間中の90日間で行われる当社の解約事務手続きの内容は、次の各号に掲げるとおりとします。

  • (1)決済代行会社 ソニーペイメントサービス株式会社への解約処理情報連携および手続き:90日間。
  • (2)当社セキュリティサーバー内における出店者事業用データの消去準備:70日間。
  • (3)最終販売日の設定と最終売上仮受金のお支払い手続き:60日間。
  • (4)アカウントデータの再開猶予期間:30日間。
  • (5)法令に基づく販売者情報のバックアップ期間(10年間保存義務):90日間。

第35条(ストアアカウント解約完了後の処理とその後について)

1.出店者が、本サービスの出店契約を解約申請し、アカウント再開猶予期間である30日間が経過(正確には解約申請日から31日目の午前0時00分になると)すると、出店者はストア管理ページへのログインができなくなります。

2.出店者が出店者ではなくなり、一般の利用会員になった以降は、本規約の適用は行われませんが、引き続き利用会員として契約している期間中は、本サービスのベアリーズ利用規約、ベアリーズプライバシーポリシーが適用されるものとします。

第36条(著作物および知的財産権の帰属と権利)

本サービスの商標、キャラクター、著作物、およびその他の知的財産権に関しては、当社に帰属して当社がこれを保持するものとします。その上で、お客様が持つ本サービスへの利用権は、本サービスの利用を唯一の目的とすることのみであり、加えて本サービスの利用にかかる権利義務は、第三者に対して譲渡、そして貸与をすることを禁止します。また、当社は本サービスのいかなる部分もお客様に譲渡することはなく、その権利は当社が保持するものとします。利用権利の第三者への譲渡、貸与は禁止となります。

第37条(運営者と販売者の役割と責任の分離)

1.本サービスでは、「運営者」と「販売者」の権利義務および役割、そして責任のすべてが分離しています。

2.当社は本サービスのプラットフォーム運営者であり、本サービスのソーシャルメディア(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)全体の運営、開発、サービス機能について責任を持ちます。

3.また、販売者とは、本サービスの出店者(ストアアカウント)のことをいい、当社が実施する出店審査を通じて出店許可を得た個人事業主および法人が本サービスにおける一切の販売責任を持ちます。本サービスは、全体のプラットフォームを運営する当社と、プラットフォームの中で商業活動を行う出店者で役割と責任が明確に分かれ、利用会員に対して運営と販売の責任を分担しています。

第38条(本規約の改正)

本規約の内容は、当社により必要に応じて改正する場合があります。本規約の内容を当社が都合により改正した場合には、改正後の規程が現行の規約として新規に適用されます。

第39条(当社のコンテンツとソフトウェアに関する禁止事項)

本サービスで提供されるコンテンツおよびソフトウェアに関する禁止事項として、次の各号に掲げる行為を禁止します。

  • (1)本サービスで使用されているコンテンツ保護システムまたはデジタル著作権管理技術に対し、迂回行為や無効化を行うこと。
  • (2)本サービスのコンテンツやソフトウェアに組み込まれている情報内容の逆コンパイル行為、リバースエンジニアリング行為、逆アセンブル行為を行うこと。ならびにその他のプログラム情報を人間が読める形式へ変換すること。
  • (3)違法または不正な方法で本サービスへのアクセスや利用を行うこと。
  • (4)当社の製品、サービス、またはブランドへの関係性をあたかも示唆するような形での本サービスへのアクセスや利用を行うこと。
  • (5)本サービスまたは、その接続ネットワーク等に対し、ウィルスもしくはその他ソフトウェア、コンテンツ等に有害なものを混入させること。
  • (6)その他の形でプログラム内容を改ざんすること。加えて、プログラム内容に損傷または損害等を与えること。
  • (7)当社の書面による明示の許可なくして、ロボット、人工知能、スパイダー、スクレーパーまたはその他自動化された手段を勝手に導入し、もしくは非自動の作業によって、本サービスの要素にアクセス、モニター、コピーといった行為を行うこと。

第40条(アカウント凍結)

本サービスを利用するアカウントは、その利用状況により当社によりアカウントを凍結される場合があります。具体的には、反社会的勢力に該当すると判断したとき。その他本規約に違反する行為を行ったとき。他のアカウントから苦情の申立てがあるなどして、当社が調査を行い、アカウントを凍結する決定があったときとなります。これにおいて、万が一、凍結される理由に心当たりがない場合は、当社宛てにダイレクトメールシステムを通じて申立てを行ってください。数日の審査を経て判断致します。具体的に以下の場合、アカウント凍結が行われることがあります。

  • (1)総じて本規約に違反するコミュニケーション行為があった場合。
  • (2)総じて本規約に違反するコンテンツ投稿があった場合。
  • (3)なりすましアカウントの疑いがあると一時的に確認した場合。
  • (4)なりすましアカウントだと特定できた場合。
  • (5)クレジットカード不正利用を行った場合。
  • (6)不備商品の返品・交換に関する申し出に、偽装や虚偽があった場合。
  • (7)出店者が反社会的勢力にあたると特定した場合。
  • (8)他の利用者(お客様)に迷惑行為を行っていた場合、公序良俗に反するような行為を繰り返した場合。
  • (9)その他本規約に違反した場合。

第41条(出店者が本規約に違反した場合の損害賠償)

出店者の本規約の違反行為により、当社に何らかの金銭的損害や社会的な名誉を棄損するような損害が生じたときは、当社は出店者に対して、当社の顧問弁護士を通じて、当該損害に相当する損害賠償の請求を行うものとします。

第42条(免責事項および責任の限度)

1.免責事項(総合)
本サービスは「現状のまま、あるいは利用時において利用可能な限度」で、何も保証されることなく提供されるものとします。そして、当社は本規約にて明示的に記載されていないものに関しては、そのすべての条件、表明、保証をお客様に対して行うことを否定いたします。また、本サービスは、お客様に提供する様々な本サービスのコンテンツ、ソフトウェア、アプリケーションの内容に関して、瑕疵(かし)やバグが絶対に存在しないといったことを保証することもできません。

2.コンテンツ投稿への免責と管理情報に関する免責
当社は、お客様の言動およびコンテンツ投稿を日常的に管理することはできません。具体的には、オンライン、オフラインを問わず、利用者が本人の意思で行った行為、行動、コンテンツ、それが仮に違法または不適切なコンテンツであった場合でも、事後的にそうであった場合でも、その責任は利用者自身に責任があることを固く表明し、当社はこの責任を負いません。加えて、対象の利用者アカウントが利用者本人ではない第三者の何者かにアカウントが乗っ取られて、一時的に投稿が悪用され利用された場合でも当社はその管理責任を負うことはできません。個人情報の安全管理やパスワード等の管理更新についても、お客様ご自身で管理していただくことになります。

3.損害賠償に対する限度
当社は、お客様の逸失利益、財産的存在を含め、間接的、偶発的、例外的、結果的損害についても、例えこれら損害の可能性について当社が助言を受けていても責任を負わないものとし、また、当社の合理的な支配の及ばない事由によって生じた履行遅延や不履行、お客様間で生じうる紛争やトラブルの一切についても責任を負わないものとします。いかなる場合も、お客様すなわち利用者のすべての損害、損失、請求原因に対する当社の責任限度額は、当社の故意・重過失に起因する場合を除き、通常生じうる損害の範囲内で、かつ、有料サービスにおいては代金(継続的なサービスの場合は1か月相当分の金額)を上限として損害賠償責任を負うものとします。

4.絶対の安全性に関する約束の不保証
当社は、本サービスが常に安全かつ確実であり続けることや、常に不具合なく動作し続けるものであることについても保証することはできません。ハッカーによる攻撃を受けてしまった場合や他の利用者のリンク先にウィルスやトラップ等の違法で悪意極まる不正行為が潜んでいた場合でもその脅威が絶対にないことを保証することはできません。

第43条(本サービスの変更と通知)

本サービスは、当社の判断により必要に応じてお客様にあらかじめ通知することなくサービスの内容や仕様等を変更したり、提供を停止する要素や中止をしたりすることがあります。サービスの内容は常に時代や時間と共に進化し、変革されてバージョンアップされます。当社が本サービスのコンセプトに変更を行う場合は、お客様に対して合理的な方法で通知を行います。

第44条(第三者のサービスやコンテンツについて)

本サービスは、将来に向かって第三者のサービスやコンテンツと連携または統合し、関連してお客様へ提供されることがあります。この場合、これら第三者のサービスやコンテンツに関しては、当社の本利用規約の適用外または管理範囲外となるため、第三者のサービスやコンテンツを利用する際には、これらの利用先に規程のある利用規約やプライバシーポリシーが適用されます。

第45条(モバイルネットワーク)

本サービスに、モバイルネットワークでアクセスする際には、お客様のネットワークまたはローミング・プロバイダーのメッセージング、データ通信もしくはその他の利用料金や手数料が適用されます。一部の本サービスのダウンロード、インストールまたは利用は、お客様のネットワーク・プロバイダーにより禁止や制限をされることがあり、全ての本サービスがお客様の利用するネットワーク・プロバイダーや装置上で正しく動作するとは限らないことをご承知ください。

第46条(秘密保持および守秘義務)

出店者および当社は、本規約に基づき、本サービスの利用または相互の契約ならびに付き合いによって知り得た顧客情報およびどちらか一方の相手方の情報(以下「秘密情報」といいます)を、厳に秘密として取り扱い、秘密を外部に漏洩させることを禁じ、必ず秘密として保持するものとします。なお、秘密情報という呼称は、各自によってこれを機密情報と呼称をする場合においても、秘密情報という定義を本規約では呼称するもとし、これらの情報を保持する「守秘義務」を遵守するものとします。秘密情報には、ベアリーズプライバシーポリシーに定めのある、個人情報(パーソナルデータ)ならびに利用生成情報(アクティブデータ)も含まれます。

第47条(ベアリーズプライバシーポリシーで認められる範囲での秘密情報の使用)

但し、秘密情報は、次の各号に掲げるベアリーズプライバシーポリシーの第5条から第8条に該当する理由がある場合には、第55条(秘密保持および守秘義務)の適用を例外とします。

  • (1)ベアリーズプライバシーポリシー第5条(当社によるお客様情報の収集目的、利用目的)で認められる範囲の場合。
  • (2)ベアリーズプライバシーポリシー第6条(当社が認める第三者に基本提供する個人情報について)に当たるもの。
  • (3)ベアリーズプライバシーポリシー第7条(第6条に補足してお客様の同意が無くてもパーソナルデータを第三者に提供する場合の限定要件)に該当する場合。
  • (4)ベアリーズプライバシーポリシー第8条(本人確認を済ませたお客様ご本人に対するパーソナルデータの開示)の要件を満たす場合。

第48条(秘密情報に当たらない情報)

秘密情報に当たらない情報は、次に該当するものをいいます。これらの情報は、第56条(秘密保持および守秘義務)の義務を負わないものとします。

  • (1)開示時に既に公知となっている情報。
  • (2)開示時に既に知っていた情報。
  • (3)開示後に自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
  • (4)開示後に第三者より機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
  • (5)秘密情報とは無関係に独自に開発した情報。

第49条(秘密情報を第三者に開示する際の遵守事項)

出店者が、秘密情報をベアリーズプライバシーポリシーに従って、第三者(以下「被開示者」といいます)に開示する際には、次の各号に掲げる遵守事項を守るものとし、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を取り扱うものとします。

  • (1)開示目的を遂行するために機密情報に接する必要のある自己の取締役、監査役および従業員、ならびに顧問弁護士、公認会計士等、秘密保持義務を職務上負担する者以外の者が接することのないように保管し、また、機密情報に接する者に対しては機密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
  • (2)開示者の書面による事前の承諾なくして、機密情報を開示目的以外の目的で使用しないこと。
  • (3)開示者の書面による事前の承諾なくして、複製および複写しないこと。ただし、システム運営に必要なバックアップデータ等を作成するための複製はこの限りではないものとする。
  • (4)開示者の書面による事前の承諾なくして、機密情報を所定の場所より搬出しないこと。但し、システム運営に必要なバックアップデータ等の保管倉庫等への搬出はこの限りではないものとする。
  • (5)出店者は、職務上必要としない者(出店者の従業員を含みます)に対して、当社から出店者(被開示者)に提供する本サービスのストア管理ページの画面および本サービスの電文に使用するストアアカウントの各種権限情報(ログインID、ログインパスワード)について、これを勝手に閲覧、開示、貸与または使用させてはならないものとします。なお、出店者の保管・管理上の過誤または不注意によって、万が一これらが不正使用等され、出店者に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  • (6)前各号の定めにかかわらず、被開示者は、法律、裁判所または政府機関の強制力を伴う命令、要求に基づく開示請求を受けた場合は、それに応じることができるものとします。但し、開示者に対する通知が法令等により制限されている場合を除いて、被開示者は開示者に対して当該事項を通知するものとし、また開示範囲は最小限になるよう努めるものとします。
  • (7)被開示者は、契約終了後に開示者から機密情報の返却または廃棄の要求があった場合、法令により定められた保管期間が経過した後、その要求に従うものとします。
  • (8)被開示者は、本条に違反して開示者に損害を与えた場合、一切の損害を賠償する責任を負うものとします。

第50条(法廷地=合意管轄裁判所の選択と法の選択)

お客様は、本規約または本サービスに関するまたは起因する、法律上のいかなる訴訟についても、仙台地方裁判所が専属的な裁判管轄を有することに同意するものとし、かかる訴訟の提起のためにこれらの裁判所の人的裁判管轄権に同意して従うものとします。また、本規約は、抵触法の原則を適用することなく、日本国の法律に準拠しそれらに従って解釈されます。

以上

制定日:2024年3月31日

ベアリーズ株式会社
宮城県大崎市古川七日町10番2号